診療実績
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費 算定条件
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。 診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・処置の内容等を診療録に記載する。 なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、該当内容を診療録に記載する。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- .所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ)肺炎(検査を実施した場合に限る)
ロ)尿路感染症(検査を実施した場合に限る)
ハ)帯状疱疹
ニ)蜂窩織炎
ホ)慢性心不全の増悪
- 治療管理として、投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものである。
- 介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修に受講していること。
- 請求に際しては、診断・行った検査・治療内容等を診療録に記載すること。
- 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
所定疾患施設療養算定状況
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令和6年3月(5名)
診断名 |
人数 |
日数 |
肺炎 |
2人 |
10日 |
蜂窩織炎 |
3人 |
19日 |
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令和6年2月(0名)
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令和6年1月(0名)
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令和5年12月(0名)
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令和5年11月(0名)
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令和5年10月(0名)
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令和5年9月(0名)
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令和5年8月(0名)
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令和5年7月(0名)
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令和5年6月(0名)
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令和5年5月(0名)
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令和5年4月(0名)